各種開発許認可申請
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宅地開発に伴う必要な諸施設の設計を行います。 一定規模の宅地開発を行う場合は、開発許認可の申請が必要です。 例として、都市計画区域内の開発行為については、公共施設や排水設備等必要な 施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保することが求められています。 その場合、あらかじめ都道府県知事または指定都市等の長の許可を受けなければ ならないとしています。 開発許可申請と各種該当関係法令(おもに都市計画法であれば29条・32条・34条 ・37条等。農地転用ならば農地法4条・5条。道路法ならば24条等、必要に応じ 森林法その他)許認可取得の諸手続き、各種同意書の取得が必要となる他、敷地等 の測量や分筆と 地目変更から境界確定といった業務も生じます。 その他、許認可先(自治体等)によっては、条例等によって必要手続き等が別途 定められ、宅地開発に伴う設計説明書や宅地開発事前協議届といった各種書類等が 必要な場合もあります。 それらの開発行為許可取得に伴い、測量及び関連法令の調整と協議、申請図書作成 等を行っています。 |


